医薬品の有効期間を決める、安定性試験について解説

医薬品の有効期間を決める、安定性試験について解説

本記事では、医薬品の有効期間や保存条件を決める薬剤の安定性試験について紹介します。 医薬品副作用の原因ですぐに思いつくのは、有効成分の影響、他の成分との相互作用、患者さんの体調、服用方法の間違いなどですが、案外考えないのが医薬品の品質劣化について。そこでここでは、医薬品の有効期間や保存条件(貯法)がどのように決められているのかを簡単に解説します。

添付文書にある「有効期間:3年 貯法:室温保存」の意味


添付文書のイメージです。赤で囲んだ部分をじっくり考えてみたことはあるでしょうか。たとえば錠剤の多くは有効期間3年となっています。なぜ、3年なのでしょうか。厚生労働省の指示で、とりあえず3年と書く、わけでは当然ありません。医薬品の品質確保の点から精査された結果として、表記されています。

<有効期間:3年>
有効期間のスタートは製造したときです。有効期間3年ということは、医薬品を製造後3年間は本来の品質で使用できる、となります。ただし、医薬品の安定性試験に基づいた最も適当な貯法で、という点と、開封しないで、という点がポイントです。

<貯法:室温保存>
このケースでは、適当といえる保存条件が室温ということになります。ちなみに「室温」は、その温度範囲が規定されていて、日本薬局方 * の定義では1~30℃。これ以外にも「常温」は15~25℃、「冷所」は1~15℃です。

*医薬品の性状及び品質の適正を図るため、厚生労働大臣が定めた医薬品の規格基準書

医薬品の有効期間を決める「安定性試験」

では、どのように有効期間や保存条件が決められるのかを紹介します。温度、湿度、光などの影響下で医薬品の経時的変化を評価する試験が、安定性試験です。以下に試験条件の概要を示しました。正確にはさらに細かく試験条件が規定されていて、冷蔵庫や冷凍庫で保存すべき医薬品では、保存条件が異なります。ここでは最も一般的な錠剤の試験条件について抜粋してみました。詳細を知りたい方は、最新の医薬品製造販売指針などをご参照ください。

安定性試験条件の概要

少し説明を加えると、
●中間的試験や加速試験は、医薬品の輸送中や、患者さんの手に渡った後、夏場の車の中に置かれた場合のような、通常の保存条件から逸脱した場合を想定した試験です
●加速試験で明確な品質の変化が認められた場合には、それよりも温度・湿度条件が緩やかな中間的試験を追加で実施し、安定性を評価します
●研究開発段階では、もっと温度条件を厳しくした(50℃、60℃、70℃など)、苛酷試験と呼ばれる短期間の試験も実施します。この目的はいくつかありますが、このデータを用いて長期保存試験での品質劣化の推移を予測したり、品質劣化による分解生成物を調べて、どのような物質なのかを突きとめたりします

医薬品の承認申請は、安定性試験のすべての結果が出ていなくてもOK

ところで、医薬品の承認申請を考えたとき、上表にあるように、有効期間を3年としたい医薬品では、3年以上の長期保存試験が必要になります。このような長期間の試験を終わらせて、ようやく承認申請にこぎつけるのでは、リードタイムが長すぎます。承認申請は、長期保存試験12カ月、加速試験6カ月のデータで可能とされています。申請後も試験を継続すればいいのです。

まとめ

以上、医薬品品質の経時的変化を評価し、有効期間を決める安定性試験について紹介しました。 安定性試験の結果は、インタビューフォームに記載されています。ですが、調剤時の品質変化に関しては、薬のプロである薬剤師が製薬企業に多く問い合わせをする内容となっているようです。今回この記事を書いた目的の一つがこの点で、安定性試験の概要を知ることは、今後ますます重要性が高まる対薬剤師のプロモーション活動の一助になると考えるからです。もう一つは、処方箋医薬品の実際の有効期間についてです。上で触れたように、保存条件の原則は開封していない状態。薬局で受け取った錠剤はすでに箱から出されていますから、その有効期間は、受け取ってから3年では決してありません。処方箋医薬品は、医師の指示通りの期間で飲み切るのが原則です。その有効期間は、服用期間なのです。ですから、薬が余ったからといって大事に取っておく行為はリスクでしかありません。患者さんのアドヒアランスの維持・向上のための施策、言いかえれば患者さん自身の服薬に関する行動変容を促す施策はとても難しいです。医薬品の品質劣化のリスクを訴えるのは一つの戦術になるかもしれません。


<出典>※URL最終閲覧 2022/12/6
医薬品製造販売指針2018, 株式会社じほう
「日本薬局方」ホームページ, 厚生労働省から抜粋
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000066530.html
新原薬及び新製剤の光安定性試験ガイドラインについて, 平成9年5月28日 薬審第422号
https://www.pmda.go.jp/files/000156606.pdf
医薬品の安定性試験の実施方法, 厚生労働省
https://www.pmda.go.jp/files/000208425.pdf